(同上の設例において)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
既存の事務所が専任の宅地建物取引士の法定数を満たさなくなった場合、「2週間以内」に必要な措置を執らなければならない。「30日以内」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第31条の3第3項(専任の宅地建物取引士の法定数不足時の措置、2週間以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問26)
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