(同上の設例において)宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事務所には標識・報酬額表の掲示、従業者名簿・帳簿の備付けの義務があるが、「免許証」の掲示は法律上義務付けられていない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法第48条第1項・施行規則第19条(事務所への標識等の掲示、免許証の掲示義務なし)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問26)
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