宅建業法 問26-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。

解説

× 誤り

事務所には標識・報酬額表の掲示、従業者名簿・帳簿の備付けの義務があるが、「免許証」の掲示は法律上義務付けられていない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第48条第1項・施行規則第19条(事務所への標識等の掲示、免許証の掲示義務なし)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問26)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →