(同上の設例において)宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。支店が宅地建物取引業を営まず、他の兼業業務のみを行っている場合、その支店は宅地建物取引業法上の事務所には該当しない(本店については宅建業を営む事務所がある限り常に事務所とみなす特則があるが、支店にはこの特則はない)。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行令第1条の2(事務所の範囲、兼業支店は含まれない)
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誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問26)
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