宅建業法 問26-A

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1)事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。

解説

× 誤り

事務所に該当するかどうかは、契約締結権限を有する者の設置や継続的な業務の実施といった実質的な基準で判断されるものであり、商業登記簿への登載の有無のみで機械的に決まるものではない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第3条第1項(事務所の意義、実質基準による判断)
  • 問26は正解番号を当初記憶に頼って誤って処理しかけたため、保存済みの正解番号表画像を再読み込みして訂正した(2026-09-14)。加えて肢Bの正誤について外部情報源で確認済み。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問26)

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