(同上の設例において)所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
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解説
○ 正しい
登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 不動産登記規則第182条(登記完了証の送付、送付先住所の申請情報化)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問14)
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