(同上の設例において)所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
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解説
○ 正しい
登記権利者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 不動産登記法第21条ただし書(登記識別情報の通知、希望しない旨の申出)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問14)
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