(同上の設例において)所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。登記の申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人(資格者代理人)によってする場合であっても、それだけで登記識別情報を提供できないことにつき当然に正当な理由があるとみなされる旨の規定はない。登記識別情報の提供義務は原則どおり必要であり、そのような一律の免除は認められない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供義務)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問14)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。