権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-B

(同上の設例において)所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。登記の申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人(資格者代理人)によってする場合であっても、それだけで登記識別情報を提供できないことにつき当然に正当な理由があるとみなされる旨の規定はない。登記識別情報の提供義務は原則どおり必要であり、そのような一律の免除は認められない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問14)

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