(同上の設例において)集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
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解説
○ 正しい
管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決する。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 区分所有法第25条第1項・第39条第1項(管理者の選任、普通決議)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問13)
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