(同上の設例において)管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは集会を招集することができ、この定数は規約で減ずることができる。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 区分所有法第34条第5項(管理者不在時の集会招集権、定数は規約で減じられる)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問13)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。