権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設例において)AがBに対して敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、Bは甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はない。

解説

○ 正しい

敷金は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに、賃貸人は賃借人に対して敷金を返還する義務を負う。建物の明渡しが敷金返還より先履行の関係にあり、Bは甲建物の返還を受けるまで敷金を返還する必要はない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第622条の2第1項第1号(敷金の返還時期、賃貸物の返還を受けたとき)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問12)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →