(同上の設例において)AがBに対して敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、Bは甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
敷金は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに、賃貸人は賃借人に対して敷金を返還する義務を負う。建物の明渡しが敷金返還より先履行の関係にあり、Bは甲建物の返還を受けるまで敷金を返還する必要はない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第622条の2第1項第1号(敷金の返還時期、賃貸物の返還を受けたとき)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問12)
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