権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-B

(同上の設例において)本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。

解説

○ 正しい

建物の引渡しを受けた賃借人は対抗要件を備えており(借地借家法31条)、定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、その後に建物を譲り受けたCに対して賃借人であることを主張できる。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 借地借家法第31条(建物賃貸借の対抗力、引渡しによる対抗要件の具備)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問12)

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