Aは、B所有の甲建物(床面積100㎡)につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。(1)BはAに対して、本件契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
(本問の正解肢)。定期建物賃貸借契約を締結するには、あらかじめ、貸主が借主に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。判例上、この事前説明書面は、賃貸借契約書そのものとは「別個独立の書面」(又はその内容を記載した書面)によって行う必要があるとされている。本肢は賃貸借契約書を交付しただけで説明を済ませており、この要件を満たさない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 借地借家法第38条第2項・第3項(定期建物賃貸借契約の事前説明義務)
- 最高裁判例(事前説明書面は契約書とは別個独立の書面によるべき)
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問12)
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