(同上の設例において)借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建物買取請求権行使後、買取代金の支払があるまで建物の引渡しを拒むことができる点は正しいが、その間の敷地の占有については、判例上、賃料相当額の支払(不当利得としての返還)が必要とされている。「賃料相当額を支払う必要はない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 借地借家法第13条(建物買取請求権)
- 判例(買取請求後の敷地占有につき賃料相当額の支払義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問11)
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