権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-C

(同上の設例において)借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。借地借家法の規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効となる(片面的強行規定)。残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約は、借地権者の再築権を制限し借地権者に不利であるため無効である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 借地借家法第9条(借地権者に不利な特約の無効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問11)

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