(同上の設例において)Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
所有の意思(自主占有)の有無は占有取得の原因(権原)によって外形的・客観的に定まり、占有開始時に定まる。占有継続中にAC間の売買や登記移転の事実を知ったとしても、そのことだけで事後的に所有の意思が失われるものではない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第162条(所有権の取得時効、所有の意思の判断基準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問10)
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