辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。 イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。 ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。 エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
- 一つ ✓
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説
正解は1(一つ、アのみ正しい)。ア:委任は各当事者がいつでもその解除をすることができ、報酬の約束の有無は解除の可否に影響しない(正しい)。イ:親権の辞任には「家庭裁判所の許可」が必要であり、法務局への届出で足りるものではない(誤り)。ウ:後見人の辞任には「家庭裁判所の許可」が必要であり、後見監督人の許可ではない(誤り)。エ:遺言執行者の辞任には「家庭裁判所の許可」が必要であり、相続人の許可ではない(誤り)。したがって正しいのはアのみである。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第651条第1項(委任の解除の自由)
- 民法第837条第1項(親権の辞任、家庭裁判所の許可)
- 民法第844条(後見人の辞任、家庭裁判所の許可)
- 民法第1019条第2項(遺言執行者の辞任、家庭裁判所の許可)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。イ〜エはいずれも許可権者を「家庭裁判所」から別の主体(法務局・後見監督人・相続人)にすり替えた誤りパターン。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問9)
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