権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-C

(同上の設例において)①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することはできない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。①地上権は物権であり、抵当権の目的とすることができる。②賃借権は債権であり、抵当権の目的とすることはできない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第369条第2項(地上権その他の権利を抵当権の目的とすることができる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問8)

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