(同上の設例において)CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
①地上権は自由に譲渡できる物権であり、Bの承諾は不要であるため、CはAから適法に地上権を譲り受けており、Bは明渡しを請求できない。②賃借権は無断譲渡が禁止されており、Bは解除等により明渡しを請求できる。「①でも②でも請求できる」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第369条第2項(地上権は物権であり自由に処分できる)
- 民法第612条(賃借権の無断譲渡の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問8)
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