権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7

不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。

解説

正解は4((ア)のみ)。失踪宣告の取消しは、その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。ここでの「善意」とは、判例上、当該行為(本件売買契約)の当事者双方(B及びC)が失踪者Aの生存について善意であることを要すると解されている(双方善意説)。(ア)B・C双方が善意の場合のみ、Cは所有権取得をAに対抗できる。B又はCのいずれかが悪意である(イ)(ウ)(エ)の場合は、双方善意の要件を満たさず、Cは対抗できない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第32条第1項後段(失踪宣告の取消しと善意でした行為の効力)
  • 判例(善意は行為の当事者双方について必要とする双方善意説)
  • 本問は組み合わせ問題(ア〜エのうち該当するものの組み合わせを選ぶ形式)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問7)

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