(同上の設例において)甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
契約の本旨に反する使用収益によって生じた損害の賠償請求権の期間制限は、①賃貸借・②使用貸借いずれも「返還を受けた時から1年以内」に請求しなければならないと定められている。「①では5年以内」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第600条第1項(用法違反による損害賠償の期間制限、返還後1年以内)
- 民法第622条(賃貸借への600条の準用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問6)
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