権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-C

(同上の設例において)期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。

解説

× 誤り

期間の末日が休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習があるかどうかにかかわらず、期間はその「翌日」に満了する。「取引をしない慣習がある場合に限り」「前日に満了する」という記述はいずれも誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第142条(期間の末日が休日に当たるときの満了日、翌日に満了)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問5)

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