権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-A

期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。(1)令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。

解説

× 誤り

期間の初日は算入しないため、翌日の10月18日から起算する。1年後の応当日は令和5年10月18日であり、期間はその前日である令和5年10月17日の終了をもって満了する。「令和5年10月16日」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第140条(期間の初日不算入)
  • 民法第143条第2項(暦による期間の計算、応当日の前日に満了)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問5)

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