権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-D

(同上の設例において)BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。

解説

× 誤り

抵当権消滅請求をすることができるのは抵当不動産の第三取得者であるが、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。Bは本件抵当権の被担保債務の「主たる債務者」であるから、甲土地を買い受けて第三取得者の立場を兼ねても、抵当権消滅請求をすることはできない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第380条(抵当権消滅請求、主たる債務者等は請求できない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問4)

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