権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-C

(同上の設例において)本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。

解説

× 誤り

抵当権設定登記後に土地上に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともに建物についても一括して競売を申し立てることが「できる」(一括競売、民法389条1項)が、これはあくまで抵当権者の権利であって、義務ではない。「申し立てなければならない」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第389条第1項(一括競売、抵当権者の権利であり義務ではない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問4)

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