権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-D

(同上の設例において)令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。令和4年4月1日施行の改正民法により成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳の者は未成年者に該当せず、未成年であることを理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第4条(成年、令和4年4月1日施行の改正で18歳に引下げ)
  • 民法第847条第1号(未成年者は後見人の欠格事由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問3)

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