(同上の設例において)相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
相続の放棄が相手方のない単独行為であることと、それが利益相反行為に当たるかは別問題である。成年後見人自身も共同相続人である場合など、他の共同相続人との利害関係によっては利益相反行為に該当しうる。「利益相反行為となることはない」と一律に断定する点が誤り。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第860条・第826条(後見人と被後見人の利益相反行為)
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