(同上の設例において)相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第1042条第1項(遺留分を有する者、兄弟姉妹は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問2)
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