権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-D

(同上の設例において)相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

解説

○ 正しい

兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第1042条第1項(遺留分を有する者、兄弟姉妹は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問2)

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