権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-C

(同上の設例において)相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。遺留分の放棄は、遺留分を主張する権利を失わせるにとどまり、相続人としての地位や遺産分割において相続分に応じた遺産を相続する権利まで失わせるものではない。相続放棄とは別の制度である。
(法令基準日: 令和4年4月1日)

  • 民法第1049条(遺留分の放棄と相続権は別個の制度)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問2)

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