(同上の判決文の事案において)所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
単純悪意者(背信的悪意者に該当しない悪意の第三者)は民法177条の第三者から除外されない。Cが背信的悪意者に該当しない以上、Bの悪意の有無にかかわらずCはBに対抗することができる。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件、単純悪意者も第三者に含まれる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問1)
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