(同上の判決文の事案において)所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。判決文の法理(転得者自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されるかどうかによって判断する相対的構成)によれば、前主Cが背信的悪意者であっても、転得者D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されない限り対抗できる。逆に、D自身もBとの関係で背信的悪意者に該当するときは、Dは対抗することができない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
- 判例(転得者が背信的悪意者に該当するかは転得者自身について相対的に判断する)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問1)
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