(同上の判決文の事案において)所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
Cが背信的悪意者でない以上、対抗要件主義の原則どおり、Bは登記なくしてCに所有権取得を対抗することができない。
(法令基準日: 令和4年4月1日)
- 民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和4年度・問1)
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