税・その他 問24-B

(同上の設例において)家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

解説

× 誤り

この「みなし取得」の期間は、家屋が新築された日から「6か月」(分譲又は賃貸住宅として建築されたものは1年)であり、「3年」ではない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 地方税法第73条の2第2項(新築家屋の未使用によるみなし取得、原則6か月)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問24)

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