(同上の設例において)居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
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解説
× 誤り
譲渡所得の2分の1課税の特例は「長期譲渡所得」(取得の日以後5年「超」で譲渡した場合)に適用されるものであり、取得の日以後5年「以内」(短期譲渡所得)には適用されない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 所得税法第22条第2項第2号(総合長期譲渡所得の2分の1課税)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問23)
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