税・その他 問23-B

(同上の設例において)譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。

解説

× 誤り

資産の取得費には、取得時の購入代金・購入手数料に加え、取得後に支出した「設備費及び改良費の額」も含まれる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 所得税法第38条(取得費、設備費・改良費を含む)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問23)

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