法令上の制限 問22-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。当事者の一方が地方公共団体(B市)である場合は事後届出が不要であり、B市は届出を行う必要はない。一方、Cは準都市計画区域における面積要件(10,000㎡以上)を満たす10,000㎡の土地を取得しているため、一定の場合を除き事後届出を行う必要がある(宅地建物取引業者であることは届出義務の有無に影響しない)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第3号(地方公共団体が当事者の場合は事後届出の適用除外)
  • 国土利用計画法第23条第2項第1号ハ(準都市計画区域の面積要件、10,000㎡以上)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問22)

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