法令上の制限 問22-C

(同上の設例において)事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。

解説

× 誤り

事後届出をしなかった場合は「罰則」(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の適用がある。届出をしなかったことに対する「勧告」の制度はない(勧告は届出をした者に対する利用目的の変更に関するもの)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 国土利用計画法第47条第1号(無届出に対する罰則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問22)

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