(同上の設例において)都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
都道府県知事が助言をすることができるのは「土地の利用目的」についてのみであり、「対価の額」は助言の対象事項ではない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 国土利用計画法第27条の2(土地の利用目的に関する助言、対価の額は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問22)
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