法令上の制限 問21-C

(同上の設例において)砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。砂利採取のために農地を借り受ける行為は「農地を農地以外のものにするため所有権等を取得する」場合に該当し、「市街化調整区域内」の農地であれば5条許可が必要である(市街化区域内であれば農業委員会への届出で足りる特則があるが、市街化調整区域内はこの特則の対象外)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 農地法第5条第1項(転用目的の権利移動、市街化調整区域内は原則許可が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問21)

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