宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。(1)宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
宅地造成に該当し許可が必要となるのは、切土で高さ2m超の崖を生ずるもの、盛土で高さ1m超の崖を生ずるもの、又は切土・盛土をする土地の面積が500㎡超であるもの等である。本肢は面積500㎡(超ではない)、崖の高さ1.5m(2m以下)であり、いずれの基準にも該当しないため許可は不要である。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地造成等規制法第8条第1項・施行令第3条(宅地造成の定義、許可が必要な基準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問19)
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