(同上の設例において)居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
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解説
○ 正しい
居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建蔽率の最高限度が都市計画で定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 建築基準法第60条の2の2(居住環境向上用途誘導地区)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問18)
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