(同上の設例において)市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。地区計画等の区域内における用途制限の緩和等は、市町村が「条例」で定めるものであり、「国土交通大臣の承認」を要件とする規定はない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 建築基準法第68条の2(市町村の条例による用途制限の緩和)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問18)
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