(同上の設例において)建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。建築主は、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に当該建築物を使用することができる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 建築基準法第7条の6第1項第2号(特定行政庁による仮使用の認定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問17)
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