(同上の設例において)防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、外壁が「耐火構造」であるものに限られる。「防火構造」では足りない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 建築基準法第63条(隣地境界線に接する外壁、耐火構造に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問17)
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