(同上の設例において)準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
準都市計画区域における開発許可の面積基準は3,000㎡以上であり、2,000㎡はこれに満たないため許可は不要である。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第1号・施行令第19条第1項(準都市計画区域の面積基準、3,000㎡以上)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問16)
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