法令上の制限 問16-B

(同上の設例において)首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。市街化区域における開発許可の面積基準は原則1,000㎡以上であるが、首都圏整備法に規定する既成市街地等、特定の区域では面積基準が500㎡に引き下げられる特例がある。800㎡はこの引き下げられた基準(500㎡)以上に該当するため、許可が必要である。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 都市計画法施行令第19条第1項(既成市街地等における開発許可の面積基準の特例、500㎡)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問16)

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