(同上の設例において)地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、都市計画区域について定める都市計画の一つであり、地区計画の一部である「地区整備計画」で定める事項ではない。地区整備計画は、地区施設の配置・規模や建築物の用途制限、容積率・建蔽率の最高限度等、より詳細な地区レベルの事項を定めるものである。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 都市計画法第7条(区域区分)
- 都市計画法第12条の5第7項(地区整備計画で定める事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問15)
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