宅建業法 問45-D

(同上の設例において)AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。

解説

× 誤り

構造耐力上主要な部分等について売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は、買主に不利な特約として無効である。したがって、そのような特約があってもAは瑕疵担保責任を免れず、資力確保措置義務を負う。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条第2項(構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負わない特約の無効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問45)

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