宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
- 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。 ✓
- 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
- 店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。
解説
正解は2。売主から代理の依頼、買主から媒介の依頼を受けた場合、代理の上限額(媒介上限の2倍)が依頼者双方から受領できる報酬の合計上限となる。宅地代金1,000万円の媒介報酬上限(消費税込み)は396,000円、代理はその2倍の792,000円。買主から303,000円を受領した場合、残りの上限は792,000円-303,000円=489,000円であり、これが売主から受領できる報酬の上限と一致する。肢1:権利金の額を基準として計算した金額と通常の借賃を基準とする金額のいずれか高い方を上限とすることができる特例があり、「11万円を超えてはならない」と一律に断定するのは不正確。肢3:低廉な空家等の特例における現地調査費用の加算は、依頼者の一方からの受領上限に関する特例であり、「双方から合計44万円」とする計算の枠組みが誤り。肢4:店舗兼住宅は居住用建物の特則(0.5か月分ずつの原則)の対象外であり、「一方から11万円を超えてはならない」と一律に限定する記述は不正確。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 国土交通省告示(宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額、代理・媒介の上限、権利金授受の特例、低廉な空家等の特例)
- 報酬計算問題(特に肢1・3・4の細部の理由付け)は、正確な計算式の再検証まで行っておらず、正解肢(肢2)の金額整合性の確認を中心に判定した。将来的な数値の詳細レビューが望ましい。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問44)
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