宅建業法 問43

宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。 イ 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。 ウ マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。 エ 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。

解説

正解は4(四つ、ア〜エ全て違反する)。ア:手付の分割受領による契約締結の誘引は禁止されている。イ:事実を歪めて契約を急がせる行為は、重要な事項について不実のことを告げる行為等として禁止されている。ウ:勧誘に先立ち宅地建物取引業者の商号又は名称等を告げなければならず、これを怠ることは禁止されている。エ:申込みの撤回に伴う預り金の返還を、経費がかかったことを理由に拒む行為は、正当な理由のない不当な行為として違反する。したがって、ア〜エはいずれも違反する。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第47条第3号(手付貸与等による契約締結の誘引の禁止)
  • 宅地建物取引業法第47条の2第1項(重要な事項の不実告知等の禁止)
  • 宅地建物取引業法第47条の2第3項・施行規則第16条の11第1号(勧誘に先立つ商号等の告知義務)
  • 宅地建物取引業法第47条の2第3項・施行規則第16条の11(預り金の不当な不返還の禁止)
  • 本問は個数問題(違反するものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問43)

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