宅建業法 問42-D

(同上の設例において)当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

解説

× 誤り

損害賠償額の「予定」をしていない場合は、10分の2の上限規制自体が適用されず、実損害に応じた損害賠償請求が可能である。上限規制は予定額・違約金を「定めた場合」に適用されるものである。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第38条第1項(損害賠償額の予定等の制限、定めがない場合は適用されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問42)

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